交通事故保険について 治療費・休業補償・慰謝料

  • 治療費用や慰謝料がどうなるか不安
  • 保険会社とのやり取りが大変
  • 仕事終わりで通院しやすいところがいい
  • 事故のケガをどこで治療したらいいのかわからない
  • 事故のケガを早く治したい

 

⇒交通事故での病院や整形外科と接骨院の上手な通院方法

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↓↓交通事故の慰謝料が簡単に計算して確認できます↓↓

治療費:接骨院でも自賠責保険が使えます!

 

 

めいほく接骨院 瑞穂区桜山院は、交通事故の治療を行う際に自賠責保険を使用して治療できます!

 

自賠責保険の適応で治療費 実質0円

 

めいほく接骨院 瑞穂区桜山院では整形外科クリニックや弁護士、行政書士とも提携・連携して施術を行っています。

 

近隣の整形外科と連携をしているので安心です!

 

自賠責保険の特徴としては

①他人を死傷させた場合(人身事故)の損害に適応され、物損事故は対象外

②被害者1名ごとに支払限度額が決められている

③1度の事故で複数の被害者がいても被害者への支払限度額の減額はない

④交通事故の発生において被害者に対して重大な過失があった場合減額される

⑤当座の支払い(治療費など)に充てるため、被害者は仮渡金を受けることができる

⑥加害者が加入している損害保険会社(組合)に直接保険金(共済金)を請求することができる(被害者請求)

 

しかし、自賠責保険は被害者(相手側)の精神的・肉体的損害ための保険となるため、自身のケガや物的損害(車両や家屋など)は自賠責保険の対象外となります。

また、その補償金額には上限があります。

一方、任意保険は加入が法律上義務づけられてはいない自動車保険のことです。

加入するかどうかは、自動車の所有者の意志に任せられており、加入しないことも可能です。

任意保険は自賠責で賄いきれなかった部分(補償金額の上限を超えた分)や自賠責の対象外となる部分(自身のケガや車両への補填)も保険を掛けることができます。

 

このような専門的な知識など、めいほく接骨院 瑞穂区桜山院では交通事故治療を専門としておりますので、お気軽にご相談ください!

 

休業補償・慰謝料:交通事故によって請求できるもの

 

交通事故によって施術を行うときは

自賠責保険を使用することにより窓口でのお支払いが実質ご負担は0円で通うことができます。

ケガをして体調が辛いのに保険会社とのやり取りや治療費の心配をしなくてはいけないと不安に思う方も多くいらっしゃいます。

このような場合に備えて必要な知識を持つことはご自身の治療に専念する助けとなります。

 

治療費

診察料、入院費、お薬代、文書科(診断書の作成など)

 

入院雑費

入院した場合かかった経費1日あたり1100円

 

交通費

バスや電車といった公共機関を使って通院した場合

 

タクシー代

自家用車、それに伴う駐車場代いずれにしても、領収書は保管するようにしてください。

 

休業補償

 

基本的には1日6100円が支払われます。

これ以上の収入があることを証明できるものがあれば1日19000円上限で支払われます。

事業所得者であれば、所得税確定申告所得をもとにして

1日の収入を計算していきます。

また、知らない方も多いかと思いますが

パートやアルバイト従業員、主婦や学生であっても支払われますので

しっかりと確認をしておいてください。

 

慰謝料

慰謝料は交通事故により生じた精神的な苦痛に対して支払われるものです。

 

精神的な苦痛は、目に見えて計りだせるものではないため、ケガの度合いにより計算されます。

自賠責保険での慰謝料は1日あたり4,200円(2020年4月1日以降の事故は1日あたり4300円)として、対象となる日数によって金額が算定されます。

 

対象となる日数は

①治療期間(事故発生日~完治日または症状固定日まで)の合計日数

②実通院日数(入院日数+治療として通院した日数)×2

 

この2つの数値を比較して少ない数値が多少となる日数になります。

そのため、どれだけ治療したかによって慰謝料の金額が変わってきます。

例)事故後5日間入院し、退院後治療として60日間通院した(60日のうち実際の治療日数は40日間)の場合

①の「治療期間」は5+60=65日

②の「入院+実治療日数の2倍」は(5+40)×2=90日

となるため、少ない①の65日が対象となり、

65日×4,200円=273,000円(2020年4月1日以降の事故は279,500円)が自賠責基準での慰謝料額となります。

また、慰謝料の算定金額に関して弁護士を挟んだ場合は自賠責基準ではなく、弁護士基準(裁判所基準)で慰謝料を算定します。

痛みや体調不良があるのにそれを我慢して治療を受けないで過ごすことは慰謝料が少なくなるということです。

我慢せずにしっかりと治療を受けるということは心身の回復に繋がるのはもちろんのこと、適正な慰謝料を受け取れるということをも意味します。

このように、交通事故により治療を行う場合、治療費の心配をしないで回復できるような取り決めがなされています。

 

自賠責保険には、算定基準や支払い基準がきちんと定められています。

そのため安心して通院することができます。

 

※自賠責保険の適応にならない例としてよく聞かれるものとしては車の修理費になります。

これらは物的損害になるため自賠責保険の適応範囲(被害者の身体的・精神的な損害に対して補填)から外れます。

 

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自賠責保険の料金は実質0円

 

自賠責保険の適応で

施術費は実質0円で受けていただけます!

 

交通事故によるケガの詳細はこちらへ↓↓

 

執筆者:柔道整復師
めいほく接骨院総括 院長 田中雅大

私は小学校3年生の時から柔道をしていたため、ケガも多く腰椎椎間板ヘルニアを患い手術をした経験もございます。そのような経験から、辛い痛みで苦しんでいる方の力になりたいという想いから現在に至ります。
名古屋市瑞穂区の地域の方々に少しでも愛される存在になれるよう努力してまいります。

「めいほく接骨院 瑞穂区桜山院に来て良かったな!」と感じて頂けたなら、これ以上の幸せはありません。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。