交通事故保険について
- 治療費や慰謝料がどうなるのか不安
- 保険会社とのやり取りが大変
- 仕事終わりでも通院しやすいところがいい
- どこに相談すればいいのか分からない
- 事故でケガをしてしまった
接骨院でも自賠責保険が使えます
めいほく接骨院瑞穂区桜山院でも交通事故の治療を行う際に自賠責保険を使用して治療することは可能です!
交通事故によるケガをめいほく接骨院瑞穂区桜山院では整形外科クリニックや弁護士、行政書士の方とも提携して治療を行っています。
健康保険での治療と自賠責保険での治療では請求の仕方や決まり、治療開始前や治療後についても違う部分が多くあります。
例えば、一般的な「被害者」の定義と自賠責保険における「被害者」の定義が違うということがあります。
自賠責保険でいう、「被害者」の定義とは、一般的な意味での被害者ではなく「けがをした人」という意味でこの言葉を使用します。
そのため、過失割合が10割でない限り、一般的な意味での加害者でも、ケガをしていれば、自賠責保険では「被害者」として扱われますので、当然自賠責保険が使えることになります。
また、そもそも自賠責保険は交通事故による被害者救済として、加害者が負うべき経済的な負担を補填することで、交通事故での対人賠償(精神的・肉体的損害)を確保が目的となります。
自賠責保険の特徴としては
- 他人を死傷させた場合(人身事故)の損害に適応され、物損事故は対象外
- 被害者1名ごとに支払限度額が決められている
- 1度の事故で複数の被害者がいても被害者への支払限度額の減額はない
- 交通事故の発生において被害者に対して重大な過失があった場合減額される
- 当座の支払い(治療費など)に充てるため、被害者は仮渡金を受けることができる
- 加害者が加入している損害保険会社(組合)に直接保険金(共済金)を請求することができる(被害者請求)
しかし、自賠責保険は被害者(相手側)の精神的・肉体的損害ための保険となるため、自身のケガや物的損害(車両や家屋など)は自賠責保険の対象外となります。
また、その補償金額には上限があります。
一方、任意保険は加入が法律上義務づけられてはいない自動車保険のことです。
加入するかどうかは、自動車の所有者の意志に任せられており、加入しないことも可能です。
任意保険は自賠責で賄いきれなかった部分(補償金額の上限を超えた分)や自賠責の対象外となる部分(自身のケガや車両への補填)も保険を掛けることができます。
このような専門的な知識など、めいほく接骨院瑞穂区桜山院では交通事故治療を専門としておりますので気軽にご相談ください!
交通事故によって請求できるもの
交通事故によって施術を行うときは
自賠責保険を使用することにより窓口でのお支払いが実質ご負担は0円で通うことができます。
ケガをして体調が辛いのに保険会社とのやり取りや治療費の心配をしなくてはいけないと不安に思う方も多くいらっしゃいます。
このような場合に備えて必要な知識を持つことはご自身の治療に専念する助けとなります。
治療費
診察料、入院費、お薬代、文書科(診断書の作成など)
入院雑費
入院した場合かかった経費1日あたり1100円
交通費
バスや電車といった公共機関を使って通院した場合
タクシー代
自家用車、それに伴う駐車場代いずれにしても、領収書は保管するようにしてください。
休業補償
基本的には1日6100円が支払われます。
これ以上の収入があることを証明できるものがあれば1日19000円上限で支払われます。
事業所得者であれば、所得税確定申告所得をもとにして
1日の収入を計算していきます。
また、知らない方も多いかと思いますが
パートやアルバイト従業員、主婦や学生であっても支払われますので
しっかりと確認をしておいてください。
慰謝料
慰謝料は交通事故により生じた精神的な苦痛に対して支払われるものです。
精神的な苦痛は、目に見えて計りだせるものではないため、ケガの度合いにより計算されます。
自賠責保険での慰謝料は1日あたり4,200円(2020年4月1日以降の事故は1日あたり4300円)として、対象となる日数によって金額が算定されます。
対象となる日数は
①治療期間(事故発生日~完治日または症状固定日まで)の合計日数
②実通院日数(入院日数+治療として通院した日数)×2
この2つの数値を比較して少ない数値が多少となる日数になります。
そのため、どれだけ治療したかによって慰謝料の金額が変わってきます。
例)事故後5日間入院し、退院後治療として60日間通院した(60日のうち実際の治療日数は40日間)の場合
①の「治療期間」は5+60=65日
②の「入院+実治療日数の2倍」は(5+40)×2=90日
となるため、少ない①の65日が対象となり、
65日×4,200円=273,000円(2020年4月1日以降の事故は279,500円)が自賠責基準での慰謝料額となります。
また、慰謝料の算定金額に関して弁護士を挟んだ場合は自賠責基準ではなく、弁護士基準(裁判所基準)で慰謝料を算定します。
痛みや体調不良があるのにそれを我慢して治療を受けないで過ごすことは慰謝料が少なくなるということです。
我慢せずにしっかりと治療を受けるということは心身の回復に繋がるのはもちろんのこと、適正な慰謝料を受け取れるということをも意味します。
このように、交通事故により治療を行う場合、治療費の心配をしないで回復できるような取り決めがなされています。
自賠責保険には、算定基準や支払い基準がきちんと定められています。
そのため安心して通院することができます。
※自賠責保険の適応にならない例としてよく聞かれるものとしては車の修理費になります。
これらは物的損害になるため自賠責保険の適応範囲(被害者の身体的・精神的な損害に対して補填)から外れます。
自賠責保険の料金
【交通事故施術で選ばれている7つの理由】
①夜21時まで受付しています
②専門施術で早期に回復を目指します
③特別電気機器で痛みを抑えていきます
④自賠責保険は実質0円
⑤届出など必要手続きを迅速にサポート
⑥病院・整形外科、他の接骨院からの転院もOK
⑦病院や整形外科を紹介できます
自賠責保険の適応で
施術費は実質0円で受けていただけます!
初めての施術は問診(症状や交通事故の治療に関してなどのお話をさせていただきます)も行いますので60分ほど、お時間をいただいております。
急ぎの方はご予約を取られる際にスタッフにお伝えください。
土曜・日曜・祝日も営業しています!日曜・祝日は午前のみの診療になります。
お正月、GW、お盆などは休みの場合がありますので一度お電話にてお問合せ下さい。
地下鉄桜山駅6番出口から徒歩0分で通いやすい◎
予約制で待ち時間ほぼなし◎
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専用駐車場がいっぱいの時は連携駐車場がありますのでそちらをお使いください。
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