交通事故:自損事故について

  • 事故に遭ったらどうすればいいのかわからない
  • 自損事故を起こしてしまった
  • 自損事故の対応がわからない
  • 自損事故とは一体何?
  • 自損事故でも治療はするの?

交通事故に遭うと、たとえ相手がいない自損事故でも、気が動転して焦ってしまいますよね。

自損事故を起こしてしまっても慌てずに周りの安全を保ち、速やかに警察に連絡しましょう。

  1. 車が自分の駐車中に別の車に衝突する。
  2. 車が自宅のガレージに入ろうとしている際に壁や門にぶつかる。
  3. 運転手がコントロールを失い、自分の車が路肩や障害物に衝突する。

自損事故とは相手がいなく、自身の運転の誤りのことをいいます。

他の人を巻き込んでしまうのは『対人事故』となります。

自損事故で警察に連絡すべき理由とは

自損事故だとしても警察に連絡すべき理由を2つお伝えします。

①法律で定められている

交通事故を起こした運転者には、警察への連絡義務があります。この義務は、道路交通法に明確に規定されています。運転者がこの連絡義務を怠ると、法的な罰則が科せられる可能性があります。具体的には、最長で3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科されることがあります。これは、交通事故の発生を即座に警察に通報し、事故の詳細を正確に報告することが、法律上の義務であることを示しています。

②交通事故証明書を発行してもらうため

『交通事故証明書』は、交通事故が発生したことを証明する公的な書類です。この証明書がないと、自動車保険(任意)の適用を申請しても保険会社に拒否されることが一般的です。事故後、数日が経ってから警察に通報しても、交通事故証明書が発行されない可能性が高いため、早めの手続きが重要です。

 

執筆者:柔道整復師
めいほく接骨院総括 院長 田中雅大

私は小学校3年生の時から柔道をしていたため、ケガも多く腰椎椎間板ヘルニアを患い手術をした経験もございます。そのような経験から、辛い痛みで苦しんでいる方の力になりたいという想いから現在に至ります。
名古屋市瑞穂区の地域の方々に少しでも愛される存在になれるよう努力してまいります。

「めいほく接骨院 瑞穂区桜山院に来て良かったな!」と感じて頂けたなら、これ以上の幸せはありません。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。