知らないと損する?等級と金額の関係を解説|名古屋市瑞穂区
2025年11月1日
交通事故の治療を続けても、痛みやしびれが残ってしまうことがあります。
このような「完全には治りきらない症状」は、後遺障害として認定される場合があります。
そして、その苦痛に対して支払われるのが「後遺障害慰謝料」です。
今回は、後遺障害慰謝料の仕組みや金額の目安、そして治療院でできるサポートについてわかりやすく解説します。
■ 後遺障害慰謝料とは?
後遺障害慰謝料とは、交通事故により身体や生活に支障が残った際に、精神的な苦痛を補うために支払われるお金です。
事故のケガが治らずに「後遺症」が残った場合、加害者や保険会社に対して請求できます。
ただし、誰でも自動的にもらえるわけではなく、「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
この等級は1級(重度)から14級(軽度)まであり、重症なほど慰謝料も高額になります。
■ 後遺障害等級による慰謝料の目安
慰謝料の金額は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つで大きく異なります。
下記は、もっとも高い「弁護士基準」での目安です。
| 等級 | 内容の目安 | 慰謝料の相場(弁護士基準) |
|---|---|---|
| 14級 | 軽い神経症状(首・腰の痛みなど) | 約110万円 |
| 12級 | 神経症状や関節の可動域制限 | 約290万円 |
| 10級 | 重大な機能障害 | 約550万円 |
| 5級 | 重度な障害(歩行困難など) | 約1,400万円 |
| 1級 | 最重度(寝たきり等) | 約2,800万円 |
※あくまで目安であり、症状・通院期間・過失割合などによって変わります。
■ 症状固定と後遺障害認定の流れ
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治療を続ける
まずは、医師や接骨院で適切な治療を受け、症状の改善を目指します。 -
症状固定の判断
一定期間治療を続けても改善が見られない場合、医師が「これ以上よくならない」と判断する時期を「症状固定」と呼びます。 -
後遺障害診断書の作成
症状固定後に、医師が診断書を作成し、損害保険料率算出機構などで「後遺障害等級認定」の申請を行います。 -
等級が認定されると慰謝料請求が可能
認定結果に応じて、慰謝料・逸失利益などを保険会社や加害者に請求できます。
■ 慰謝料が増えるポイントとは?
後遺障害慰謝料の金額は、申請の仕方や証拠の有無で変わります。
以下の点を押さえておくと、正当に評価されやすくなります。
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通院日数や治療内容をしっかり記録しておく
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症状が続いている部位を明確に伝える
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事故直後から治療を開始する
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保険会社任せにせず、必要に応じて専門家に相談する
治療院としては、患者様が「症状固定」まで安心して治療を継続できるよう、痛みやしびれの経過を細かく記録することが大切です。
■ 治療院でできるサポート
めいほく接骨院グループでは、交通事故によるむち打ちや腰痛などの後遺症に対して、
電気治療・手技療法・骨盤矯正などを組み合わせて、症状の軽減と早期回復をサポートしています。
また、保険会社とのやり取りや通院証明などについても、わかりやすくご案内しています。
後遺障害の認定を目指すには、「適切な通院」と「症状の記録」が重要です。
症状が長引いて不安な方は、早めにご相談ください。
■ まとめ:知らないと損する「後遺障害慰謝料」
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慰謝料は「等級」によって金額が大きく異なる
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認定を受けるためには「症状固定」まで治療を続けることが必要
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記録や診断書の内容が認定結果に大きく影響する
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保険会社任せにせず、専門家や治療院と連携するのが大切
交通事故後の痛みやしびれがなかなか取れない場合、それは「後遺障害」のサインかもしれません。
つらい症状を我慢せず、早めに専門家へご相談ください。





