【物損事故の示談】焦って交渉はNG!接骨院が教える正しい対応と注意点
2025年11月4日
交通事故に遭ったとき、「相手も軽傷だし物損で処理すればいいですよ」と警察や保険会社から言われることがあります。
しかし、そのまま物損事故として示談してしまうと、治療費や慰謝料を受け取れなくなるリスクがあるのをご存じでしょうか?
また、被害者自身が保険会社と直接「示談交渉」を行うことで、結果的に損をしてしまうケースも少なくありません。
今回は、「物損事故の示談に関する注意点」と「患者様が自分で示談交渉をしないことのメリット」について、接骨院の立場から分かりやすく解説します。
■ 物損事故とは?人身事故との違い
交通事故は、警察の届出により「人身事故」か「物損事故」に区分されます。
-
物損事故:車やガードレールなど“モノの損害”のみの場合
-
人身事故:ケガ人が出た場合
事故直後は痛みがなくても、翌日以降に首・腰・肩などに痛みやしびれが出ることは珍しくありません。
そのため、「物損でいいですよ」と言われても、後から症状が出た際には人身事故へ切り替えることが大切です。
■ 物損事故のまま示談すると起こるトラブル
物損事故のまま示談してしまうと、次のような問題が発生します。
-
治療費が自費になる
自賠責保険の対象外となるため、治療費や通院交通費が補償されません。 -
示談成立後は補償請求ができない
一度「示談成立」とすると、その後に体の痛みが出ても補償を請求できません。 -
ケガと事故の因果関係を証明できない
医療機関での記録がないと、「事故が原因」と判断されにくくなります。
つまり、物損のまま早期に示談してしまうと、泣き寝入りになるリスクがあります。
■ 示談交渉を自分で行わない方が良い理由
被害者自身が保険会社と直接交渉するのは一見手軽に思えますが、実は注意が必要です。
保険会社は「支払額をできるだけ抑える立場」にあるため、知識がないまま話を進めると不利になることがあります。
✳️ 自分で示談交渉をしない3つのメリット
-
感情的にならず、冷静に判断できる
事故後は痛みや不安で冷静さを欠きやすい時期。
第三者(弁護士や専門相談員)を通すことで、感情的なやり取りを避け、公平な交渉が可能になります。 -
適正な慰謝料・補償額を受け取れる
保険会社が提示する金額は、法律上の「最低基準」であることが多いです。
専門家を通せば「弁護士基準」での計算となり、慰謝料が大幅に増えるケースもあります。 -
治療に専念できる
交渉や書類対応に時間を取られず、安心して治療に集中できます。
めいほく接骨院でも「保険会社とのやり取りが不安…」という患者様に対して、
交通事故専門の窓口や提携弁護士事務所をご紹介し、スムーズな解決をサポートしています。
■ 物損から人身事故に切り替える流れ
もし事故後に痛みや違和感が出たら、次のような流れで対応します。
-
整形外科・接骨院で受診
医師や柔道整復師に「交通事故によるケガ」として診断・施術を受ける。 -
診断書を警察へ提出
提出後、事故区分が「人身事故」に変更されます。 -
保険会社へ連絡
自賠責保険が適用され、治療費・慰謝料・交通費などが補償対象になります。
⏰ 注意点:事故発生から5日以内の切り替えが望ましいです。遅れると受理されないこともあります。
■ 接骨院での治療とサポート内容
めいほく接骨院グループでは、交通事故によるむち打ちや腰の痛み、打撲などの症状に対して、
電気治療・手技療法・骨盤矯正などを組み合わせ、回復と再発予防を両立する施術を行っています。
また、事故対応が初めての方にも安心していただけるよう、以下のようなサポートも実施しています。
-
保険会社とのやり取りサポート
-
病院との併用通院(医師の許可があれば可能)
-
通院証明書の発行
-
専門弁護士・相談機関のご紹介
「示談をどうしたらいいのか分からない…」「保険会社から早く終わらせましょうと言われた」
そんなときも、お一人で悩まずにぜひご相談ください。





