交通事故加害者の方が負う3つの責任とは?

2025年03月13日

3月は、1年の中でも2番目に交通事故件数が多い月です。お花見や春休みがあるので普段ハンドルを握らない方が運転するので事故が起きやすいです。

もし事故を起こし加害者になってしまったら負う責任のお話をしていきます。

主に3つの責任を負わなければなりません。

まずは、民事の責任です。

民事責任とは、被害者を被った人的や物的な損害に対しての賠償を行うことです。

人的な損害とは、ケガをされた被害者の治療費や慰謝料、仕事を休んだ分に対しての休業損害等を支払うことであり、物的な損害には、車の修理代の支払いなどがあります。

次に行政責任です。

行政責任とは公安委員会や行政機関から課せられる責任です。

これには運転免許の停止や取消、反則金・違反点数の加算などの処分が主にあります。

最後が刑事責任です。

刑事責任とは懲役刑や禁固刑、罰金刑等の刑罰を受けることです。

この3つの中で被害者と直接関連があるのが民事責任です。

実際に賠償金を支払うのは加害者が加入している損保会社になりますが、保険に未加入の場合や損害額が大きく保険でまかなえない場合は自腹で支払う必要が出てきます。

皆様はご自身が加害者になった時のことを考えて、しっかりとした保険に加入しておられますか?

交通事故は双方に過失がある場合、被害者であっても何割かは加害者としての責任を負わなければなりません。

そのためには、ご自身は元より相手側のこともしっかりと賠償できるようにしておくことも大切なので保険の定期的な見直しはするようにはしましょう!

めいほく接骨院では平日20時まで、土日祝日は17時まで営業をしておりお仕事終わりでも通いやすくなっております。
事故に遭われた方は、お気軽にご相談ください!