交通事故にあったときの「被害者請求」とは?|名古屋市瑞穂区めいほく接骨院
2025年09月9日
名古屋市内で毎日のように交通事故が発生しています。実際に事故に巻き込まれてしまった患者様からよくいただくご相談のひとつが、「被害者請求って何?」 というものです。今回は、交通事故後の治療費や慰謝料の請求方法として重要な「被害者請求」について、わかりやすくお伝えします。
被害者請求とは?
交通事故のケガで治療を受けた場合、多くのケースでは加害者側の自賠責保険を使って補償を受けます。
このとき請求方法には大きく分けて 「加害者請求」 と 「被害者請求」 の2種類があります。
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加害者請求:加害者が自賠責保険に請求する方法
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被害者請求:被害者自身が直接、自賠責保険会社に請求する方法
被害者請求のメリットは、治療費や慰謝料などを 被害者が直接請求できるため、支払いがスムーズになる 点です。
被害者請求で補償されるもの
自賠責保険を利用した被害者請求では、次のような補償が受けられます。
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治療費(接骨院での施術費も対象になります)
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通院交通費
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休業損害(仕事を休んだときの補償)
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慰謝料(1日あたり4,300円が目安)
めいほく接骨院に通院された患者様の多くも、被害者請求を利用して安心して治療を続けられています。
手続きの流れ
被害者請求を行う際には、以下の書類が必要です。
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交通事故証明書
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診断書・施術証明書(めいほく接骨院で発行できます)
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領収書や通院日数の証明
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休業損害証明書(必要な場合)
書類をそろえて保険会社に提出すれば、治療費や慰謝料が補償されます。
めいほく接骨院でのサポート
「書類って難しそう…」
「どこまで保険が使えるのか不安…」
そんな声も多く聞かれますが、ご安心ください。めいほく接骨院では、被害者請求に必要な施術証明書の発行や、保険会社とのやり取りに関するアドバイスも行っています。
事故後の体のケアはもちろん、患者様が少しでも安心して通院できるよう、スタッフ一同サポートいたします。
まとめ
交通事故でケガをした場合、「被害者請求」を利用することで、自分でしっかり補償を受けながら治療を続けられます。
不安や疑問があれば、まずはめいほく接骨院へお気軽にご相談ください。
名古屋市北区・東区・瑞穂区で交通事故治療をお探しの方は、ぜひめいほく接骨院にご連絡ください。
患者様一人ひとりに寄り添い、心身ともに安心できるサポートをさせていただきます。





